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PSLX コンソーシアム会則(平成17年4月27日改訂)

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、「PSLXコンソーシアム」と称する。
2 英名を「PSLX Consortium 」と称する。

(事務局)
第2条 本会は、事務局を財団法人製造科学技術センター内に置く。

(目的)
第3条 本会は、生産計画・スケジューリングに関する情報記述の標準化と、それを利用した製造業のより戦略的なIT化の推進を行い、その結果、わが国の製造業がもつ世界最高水準の生産管理技術を、IT産業と製造業と学術研究機関とが協力しながら、ものづくりの技術と情報技術とが融合した“製造IT”として、今後さらに国際競争力のあるものへ進歩・発展させていくことを目的とする。

(活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる種類の活動を行う。
(1)生産計画・スケジューリングに関する情報記述の標準規約策定
(2)策定した標準規約の現実問題への適用可能性と有効性の検証
(3)策定した標準規約を利用したツールやビジネスモデルの開発支援
(4)最先端の生産計画・スケジューリング技術の教育、研究及び普及
(5)その他前条の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

(種別)
第5条 本会の会員は、正会員、特別会員、準会員、学術会員及びWeb会員からなる。
2 正会員は本会の趣旨に賛同して入会した法人または任意団体とする。
3 特別会員は本会の趣旨に賛同して入会した法人または任意団体とし、理事会で承認する。
4 準会員は本会の趣旨に賛同して入会した非営利を目的とする法人または任意団体とする。
5 学術会員は本会の目的を遂行するために必要と認められる学識経験者または実務経験者とし、正会員または特別会員の推薦の基づき理事会で承認する。
6 Web会員は本会の趣旨に賛同し、Web上で入会手続きを行った個人とする。

(入会)
第6条 正会員、特別会員及び準会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書を本会に提出するものとする。
2 正会員または特別会員になろうとするものは、入会の申し込みに際して、本会に対してその権利を行使する会員代表者1名を指名するものとする。

(退会および除名)
第7条 正会員、特別会員及び準会員は本会から脱会する場合、本会にその旨を書面にて通知するものとする。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、本会は該当会員を除名することができる。
(1)正会員または特別会員が会費を払わず、催促にも応じないとき
(2)この会則や本会のその他の規定等に違反したとき
(3)本会の目的に反した行為を行い、本会の名誉を傷つけたとき

(会員の権利)
第8条 会員はその種別にかかわらず、次の各号に定める共通の権利を有する。
(1)本会が計画実施する各種のセミナーやシンポジウムへ参加する権利
(2)本会が配信するニューズレターや別途定める規定に基づく資料の配布を受ける権利
(3)本会が設定する公開サーバ上の会員専用のページにアクセスし、必要な情報の読み取り又は書き込みができる権利
2 正会員及び特別会員は、前一項のほか、次の権利を有する。
(1)本会理事会の構成員を選出する権利
(2)本会が設定する公開サーバ上に会員名を記載し、会員固有のホームページとリンクさせる権利
3 正会員、特別会員、準会員、および学術会員は、前一項のほか、次の権利を有する。
(1)本会が設定する公開サーバ上の会員専用のページにアクセスし、必要な情報の読み取り又は書き込みができる権利
4 特別会員は、前一項、前二項のほか、次の権利を有する。
(1)本会が設定する公開サーバのトップページに、会員のロゴを表示し、会員固有のホームページとリンクさせる権利
(2)本会理事会の構成員候補者1名を推薦する権利

(知的財産権)
第9条 本会の活動によって得られた以下の成果物に対する著作権その他の一切の知的財産権は、その利用権(複製権・改変権・利用許諾権等を含む)も含めて、本会に帰属するものとする。
(1)技術専門委員会が策定する標準規約の内容
(2)本会が配信するニューズレター、その他の配布資料
(3)公開サーバ上のホームページの内容
(4)本会からの委託を受けて開発したソフトウェア等の成果物
2 前項の成果物は、運営委員会の決議にもとづき、本会の標準規約として定め、幅広い利用に供するために公開されるものとする。
3 会員は、本会の活動で提供する情報及びその活動成果が本条第一項に基づき本会に帰属することを認識し、本条第一項の成果物に対し、いかなる権利も主張しない。但し、会員が提供した個々の情報等に関する該当会員の既存の権利は何ら影響を受けないものとする。
4 本条第一項の成果物中に第三者の知的財産権の対象物が含まれる場合において、当該第三者との間で取り決めを行う必要が出てきたときは、理事会の決議に基づき実施するものとする。
5 その他、本会の活動の成果物に関する事項は、理事会の決議により処理する。本条の規定は、脱会した会員に対しても、また本会の解散後も効力を有するものとする。

(会員の義務)
第10条 会員は、この会則、並びに理事会の決定および議決を遵守しなければならない。
2 会員は、この会則で別に定めるもののほか、その種別に応じ、本会活動の推進のために必要な協力をしなければならない。
3 会員は、別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

(守秘義務)
第11条 会員は本会活動を通じて知り得た情報を理事会の了解なしに第三者に開示し、または漏洩してはならない。
2 会員は本活動を通じて知り得た他の会員の技術、ノウハウ、営業に関する情報を、該当会員の了解無しに、第三者に開示し、または漏洩してはならない。
3 前二項の規定は、情報が次のいずれかに該当する場合適用されない。
(1)知得する以前にすでに公知となっている場合
(2)知得した情報に依ることなく独自に開発した場合
(3)守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した場合
(4)知得した以降に自己の責任に帰さない理由で公知となった場合
4 会員が本会から取得した情報が、本会則の規定に違反して現に当該会員以外の第三者に開示され、又は第三者にその複製物が配布されたことが明らかになった場合、当該会員は、直ちに理事会に対しその旨報告するとともに、漏洩した複製物の回収又は情報の消去に努めなければならない。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第7条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、本会則第11条に定める義務及び未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 組織

(役員)
第13条 本会は、総会、理事会、運営委員会、技術専門委員会、広報普及委員会およびプロジェクトから構成される。
2 理事会に次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)監事  1名
(3)理事  20名以内
3 理事は総会において正会員、特別会員または学術会員の中から選任する。
4 会長及び監事は、理事会において構成員の互選により選任する。
5 会長及び監事は、相互に兼ねることができない。
6 会長は必要に応じて、理事の中から副会長を1名指名することができる。

(任期等)
第14条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(職務)
第15条 会長及び副会長は、本会則並びに理事会の決議に基づき、会務の執行を決定する。
2 会長は本会を会長し、その業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、また会長が任務を果たせない状況において、その職務を代行する。会長を代行する者は、副会長の合議により定める。
4 監事は、次に揚げる職務を行う。
(1)本会の収支が本会の目的に則して行われたかどうかの監査
(2)理事会に報告する会計報告案の承認

(報酬等)
第16条 役員は無報酬とする。

(運営委員会)
第17条 理事会の執行機関として本会の活動を円滑に遂行し、また活動の具体的な提案もしくは調整を行うために、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、正会員または特別会員から推薦され理事会で選任された8名以内の運営委員と、技術専門委員長、広報普及委員長によって構成する。
3 運営委員会の委員長は、運営委員会の委員から互選する。
4 運営委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

(技術専門委員会)
第18条 本会で定める技術的な規約について、その内容を集中的に議論し、本会の定める標準規約の勧告を決定するために、技術専門委員会を置く。
2 技術専門委員会は、正会員または特別会員から推薦され理事会によって選任された技術専門委員によって合計10名以内で構成する。
3 技術専門委員会の委員長は、技術専門委員の互選により選任される。
4 技術専門委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
5 委員長は、技術専門委員会において個別の技術的な問題を扱うために、必要に応じて分科会を設置し、メンバーを会員から募集することができる。

(広報普及委員会)
第19条 本会で定める技術的な規約について、その内容を広く一般に普及させることを目的とした活動を行うために、広報普及委員会を置く。
2 広報普及委員会は、正会員または特別会員から推薦され理事会によって選任された広報普及委員によって合計10名以内で構成する。
3 広報普及委員会の委員長は、広報普及委員の互選により選任される。
4 広報普及委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
5 委員長は、広報普及委員会において個別の問題を扱うために、必要に応じて分科会を設置し、メンバーを会員から募集することができる。

(総会)
第20条 総会は、正会員及び特別会員によって構成され、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会では、会則で定める内容の他に、理事会での決定事項、その他本会の運営に関わる重要事項の説明を行う。

(プロジェクト)
第21条 運営委員会は、第3条の定める目的を効率的に達成し、その成果を会員に提供するため、課題、目的に応じたプロジェクトを必要により設置することができる。
2 プロジェクトリーダーは、これに参加する会員の中から選任し、運営委員会の承認を受けなければならない。
3 プロジェクトリーダーは、プロジェクトのメンバーを会員の中から募集することができる。
4 プロジェクトリーダーは、プロジェクトの進捗状況を定期的に運営委員会に報告しなければならない。
5 プロジェクトは、独立採算で行うことを条件に、運営委員会の承認を受けて、プロジェクトの運営および成果物の扱いを別に定めることができる。

(事務局の設置)
第22条 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は会長からの指示にもとづき業務を遂行する。
3 会員に属さない法人・団体・個人から選任された事務担当者に対しては、理事会の議決を得て歳入の範囲内で報酬を支給することができる。

第4章 組織の運営

(会議の開催方法)
第23条 本会の活動およびその運営は、最大限電子処理組織(会長の指定する電子計算機(入出力装置を含む。次項においてもおなじ。)と、この会則の適用を受ける手続き行う者又はそのものの代理人の使用に係る入出力装置とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う。
2 総会、理事会、運営委員会、技術専門委員会及び広報普及委員会は、電子処理組織を通じた通信により行うことができる。

(理事会の運営)
第24条 理事会は、定期会および臨時会とする。
2 定期会は年1回開催することとし、会長が召集し、その議長は会長がこれにあたる。
3 会長は、定期会のほか、次の場合臨時会を開催しなければならない。臨時会は会長が召集し、その議長は会長がこれにあたる。
(1)会長または会長と副会長の合議により必要と認めたとき。
(2)3名以上の理事または監事から、開始の目的たる事項を示して臨時会の請求があったとき。
4 理事会は、以下の事項を議題とする。
(1)役員および各種委員の選任
(2)活動計画、会費及び収支予算
(3)活動報告及び収支決算
(4)会則で定める事項
(5)その他、本会の運営に関する基本的事項
5 理事会は構成員の2分の1以上の出席(代理人又は委任状を含む)により成立する。
6 理事会の議事は、この会則で別に定めるもののほかは、参加した構成員(代理人又は委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 やむを得ない理由により理事会に参加できないもの、あらかじめ通知された事項について、電子処理組織又は書面をもって表決し、または、他の正会員もしくは特別会員を代理人として表決を委任することができる。
8 指定された期限以内に表決権の行使を行わない理事は、表決を議長委任したこととみなす。
9 理事会の議事については、議事録を作成するものとする。

(運営委員会の運営)
第25条 運営委員会は、委員長が招集し、その議長は委員長がこれにあたる。
2 運営委員会には、監事その他、運営委員会で認められた企業、団体または個人が出席して意見を述べることができる。
3 運営委員会は、この会則に定める事項のほか、次に掲げる場合に開催する。
(1)委員長が必要と認めたとき。
(2)3名以上の運営委員から、会議の目的たる事項を示して請求のあったとき。
4 運営委員会は構成員の3分の2以上の出席(代理人又は委任状を含む)により成立する。
5 運営委員会の議事は、参加した構成員(代理人又は委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 運営委員会は、 次の事項を議決する。
(1)会則で定める事項
(2)理事会に附議すべき事項
(3)理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項
7 指定された期限以内に表決権の行使を行わないものは、表決を議長委任したこととみなす。
8 運営委員会の議事については、議事録を作成するものとする。

(技術専門委員会の運営)
第26条 技術専門委員会は、委員長が招集し、その議長は委員長がこれにあたる。
2 技術専門委員会には、本会会員と、技術専門委員会で認められた企業、団体または個人が出席して意見を述べることができる。
3 技術専門委員会は、この会則に定める事項のほか、次に掲げる場合に開催する。
(1)委員長が必要と認めたとき。
(2)技術専門委員総数の2分の1以上から技術専門委員会の目的である事項を記載した電子通信回線又は書面により招集の請求があったとき。
4 技術専門委員会は構成員の2分の1以上の出席(代理人又は委任状を含む)により成立する。
5 技術専門委員会の議事は、参加した構成員(代理人又は委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 技術専門委員会は、 次の事項を議決する。
(1)標準規約の内容及び勧告に関する事項
(2)その他、本会の目的を達成する上で技術的側面から決定が必要な事項
7 やむを得ない理由のため技術専門委員会に参加できない委員は、あらかじめ通知された事項について電子処理組織又は書面をもって表決することができる。
8 指定された期限以内に表決権の行使を行わないものは、表決を議長委任したこととみなす。
9 技術専門委員会の議事については、議事録を作成するものとする。

(広報普及委員会の運営)
第27条 広報普及委員会は、委員長が招集し、その議長は委員長がこれにあたる。
2 広報普及委員会には、本会会員と、広報普及委員会で認められた企業、団体または個人が出席して意見を述べることができる。
3 広報普及委員会は、この会則に定める事項のほか、次に掲げる場合に開催する。
(1)委員長が必要と認めたとき。
(2)広報普及委員総数の2分の1以上から広報普及委員会の目的である事項を記載した電子通信回線又は書面により招集の請求があったとき。
4 広報普及委員会は構成員の2分の1以上の出席(代理人又は委任状を含む)により成立する。
5 広報普及委員会の議事は、参加した構成員(代理人又は委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 広報普及委員会は、 次の事項を議決する。
(1)本会が定めた標準規約の普及に関する事項
(2)その他、本会の目的を達成する上で広報普及の側面から決定が必要な事項
7 やむを得ない理由のため広報普及委員会に参加できない委員は、あらかじめ通知された事項について電子処理組織又は書面をもって表決することができる。
8 指定された期限以内に表決権の行使を行わないものは、表決を議長委任したこととみなす。
9 広報普及委員会の議事については、議事録を作成するものとする。

(エバンジェリスト)
第28条 運営委員会は、活動の内外的な普及促進を図るため、エバンジェリストを任命することができる。

(アライアンスパートナー)
第29条 本会は、他団体との連携を通して相互理解とお互いの活動の協調を図る為、アライアンスパートナーを設置する。
2 アライアンスパートナーの登録は、運営委員会の承認を得て行われる。
3 アライアンスパートナーは本会において、準会員と同等の権利を有する。

(総会の運営)
第30条 総会は、運営委員会の決議により少なくとも各年度1回以上開催する。
2 総会は会長が召集し、その議長は会長がこれにあたる。
3 総会では、次の事項を議決する。
(1) 理事の選任
(2) 会則で定める事項
(3) その他、本会に関する重要事項
4 総会は正会員及び特別会員の2分の1以上の出席(代理人又は委任状を含む)により成立する。
5 総会の議事は、この会則で別に定めるもののほかは、出席した正会員及び特別会員(代理人又は委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 やむを得ない理由により総会に参加できないもの、あらかじめ通知された事項について、電子処理組織又は書面をもって表決し、又は他の正会員もしくは特別会員を代理人として表決を委任することができる。
7 指定された期限以内に表決権の行使を行わない正会員及び特別会員は、表決を議長委任したこととみなす。
8 総会の議事については、議事録を作成するものとする。

(事務局の運営)
第31条 事務局は、会長の指示のもと、本会の事務を行う。
2 事務局は本会則に定める事務の他、本会の対外的な窓口としての役割も担う。
3 理事会の同意により、事務局業務の一部を外部に委託することができる。

第5章 資産および会計

(資産の構成)
第32条  本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)資産から生じる収入及びその他の収入

(管 理)
第33条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

(活動年度)
第34条 本会の活動年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

(活動計画、収支予算)
第35条 本会の活動計画及びこれに伴う収支予算は、毎活動年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第36条 予算は当初予定に従い歳入の範囲内にて執行することを原則とするが、予算の作成後にやむを得ない事由が生じたときは、運営委員会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(活動報告及び決算)
第37条 本会の活動報告書及び収支決算書は、活動年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次活動年度に繰り越すものとする。

第6章 会則の変更、解散及び合併

(会則の変更)
第38条 この会則を変更しようとするときは、理事会において、出席理事(代理人又は委任状を含む)の3分の2以上の議決を得て変更することができる。
2 理事会における協議により、本会則の記載事項に関する内容と異なる議決がされた場合、本会則は速やかに修正される。

(解 散)
第39条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 理事会の決議
(2) 目的とする活動の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
2 前項第1号及び第4号の事由により本会が解散するときは、総会において出席した正会員及び特別会員の3分の2(代理人又は委任状を含む)以上の議決を得なければならない。

(清算人)
第40条 本会が解散(合併または破産による解散を除く)するときは、会長がその清算人となる。ただし、理事会の議決により、正会員及び特別会員の中から別に選任することができる。

第7章 雑則

(細 則)
第41条 この定款の実施について必要な細則は、理事会の議決を得て、会長がこれを定める。

附 則

1 この会則修正は、平成16年度理事会(平成17年4月27日)の承認を経て、第5期(平成17年7月1日)より施行する。
2 本会の第5期以降の入会金及び年会費は、次に掲げる額とする。
(1)特別会員、正会員、準会員の年会費は、それぞれ50万円、10万円、1万円とする。入会金は徴収しない。
(2)学術会員、Web会員は、年会費、入会金ともに徴収しない。

以上

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